法人税の納税額を一括納付できない場合、分割で納付が可能な根拠は?
問題の所在
以下の事例:
・設立1期目。
・納税見込額計は、約560万円
・預金残高は約550万円であるが、現金支払い用に資金が必要。
↓
消費税の納付は、23区と神奈川県の2箇所の税務署の事例で、
・3ヶ月以内であれば、事前にtelし、アポをとって代表取締役社長が税務署へ出向いて説明すれば、ほとんど無条件で向こう3ヶ月で3回分割での納付が可能(なお、延滞税はマスト)であるが、以下の2点を確認しておく備忘メモ:
1)以上が、法人税でも可能か?
2)理由、根拠は?
結論と理由
1)法人税も可能
2)理由、根拠は、財務省による公式の説明は①。ただ②の方がわかりやすい。網羅的には国税庁のFAQで③。
① Q&A ~身近な税について調べる~
https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda014.html
(以下、一部抜粋)
Q 国税を期限内に納付できないときは、どうしたら良いですか?
A 回答
国税を期限内に納付することが難しい場合には、税務署長の承認を受けて、期限後に分割して納付できる猶予制度(原則として1年以内の期間に限ります。)がありますので、所轄の税務署にご相談ください。
猶予を受けるためには一定の条件を満たす必要があります。なお、猶予期間中は、延滞税が軽減されます(通常:8.7%/年→猶予期間中0.9%/年※)。
※令和5年分の場合。
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② 無申告から抜け出した後の納税方法 → 税金の分割払いは可能か?
(以下、一部抜粋)
Q.税金の分割払いは可能か?
A.結論から言えば可能です。
ただし、事前に相談をしなくては駄目です。
事前相談もせずに支払わなければ、差押を受けても文句は言えません。
差押が御社の預金などの資産であれば、まだ救いがありますが、取引先への売掛金や店舗の保証金など、取引先や大家へその事実が伝わってしまえば、営業自体が困難になる可能性が高まります。
必ず、分割相談に行くべきです。
税金の支払先は、主に3つです。(23区の場合は2つ)
- 税務署(国) ・・・ 法人税、消費税、源泉所得税
- 都税(県税)事務所 ・・・ 事業税、県民税等
- 市役所 ・・・ 市民税
税金は、一括払いが原則ですが、どの役所も分割納付の相談には応じてくれます。
税務署ですと、納付誓約書などを書かされたりしますが、分割納付は可能です。
分割中の税金には延滞税が掛かります。
なお、どの程度の期間での分割を認めるかは、金額や会社の返済能力によります。
通常は最長で1年です。
経験的には、3回から6回払いまでなら、特に支障なく認めてもらえるように感じています。
これは、あまり長い分割納付を認めてしまうと、次の決算・申告の時期が来てしまい、結局、滞納額が積み重なってしまうためです。
そのため、とりあえず、例えば、月10万円の納付書3枚を渡されて、3ヶ月間の納付状況を税務署が確認します。
無事、3回分の納付が終わった時点で、再度、分割納付の相談を行い、今後の納付計画を決めるのが一般的に思います。
なお、上記の分割納付の例は、税務署の場合です。
都税(県税)事務所や市役所の場合は、それぞれの対応に、かなりの温度差があります。
特に、昨今の地方財政の悪化が影響しているか分かりませんが、都税(県税)事務所や市役所は、分割相談していなければ、容赦なく差押などをしてくる傾向があると感じています。
実際にあった事例ですが、都民税7万円のみ支払が遅れているお客様で、預金ではなく、一番の得意先の売掛金を差し押さえられた例がありました。
この影響で、取引先との関係は悪化、取引停止になってしまいました。
たった7万円ですが、こうなると再起不能です。
とにかく、税金を一括払いできず、分割払いする場合は、必ず、事前相談することをお勧めします。
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③ 国税の納税の猶予制度 FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_05.pdf
問6で、法人税を含むほとんどすべての国税が対象である旨が示されている。
補足
特記事項なし
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