当事務所用)乙欄の人からも扶養控除等申告書を提出してもらう理由は?
問題の所在
いわゆる乙欄の方は、扶養控除等申告書等を提出する必要はない(出す先は、自身が甲欄の勤務先へ)
しかし、当事務所では、一部の顧問先様では、乙欄も含めて全員、提出していただいている。
結論
それが、確実で、情報の漏れも無いため。
理由
中小企業では、年末調整の諸資料を作成するのに必要な網羅的な情報が記載されている従業員のマスター情報の管理簿をわざわざ整備されているところはまずありません。(あっても、何かの情報が不足したり、古かったりしていることが大半です)
そこで、乙欄の社員を含めた全員に、扶養控除等申告書を出してもらうことで、それを個人情報簿として使います。
私どものお客様の中には、やよいの給与計算デスクトップ版をご利用な方があります。その場合には、それには個人情報欄は不足がないので、原則どおり、乙欄の方から扶養控除申告書をgetはしません。
他方、やよいの給与計算nextをご利用の方では、それは廉価サービスであり、会計事務所側からは必要な情報が不足しているので、事前のご依頼の際に、乙欄だけ外す制限は設けません。
以上のようにすると、「乙欄なのに扶養控除申告書を作成させられるのはオカシイのではないか?」とおっしゃる従業員の方がたまにいます。そう質問を受けたら、以上の説明をしています。
また、「乙欄の方に扶養控除等申告書作成させ、それを自社で保管している事それ自体」はペナルティはありません。
補足
特記事項なし
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