従業員4名でも普通徴収が認められる例は?
問題の所在
以下の事例:
・社長1名(70才)、従業員A,B,Cの3名。全員親族。
・Aは社長の弟で、社長とも月給75,000円
・Bは社長の義息子、Cは社長の孫。二人とも月給20万円から30万円
普通徴収切替理由書の普通Aの「普通徴収切替理由」欄には、
総従業員数が2名以下(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)とあるが、
A)総従業員は4名なので「2名以下」ではない → 普通徴収 ×
B)「(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)」は2名なので、「2名以下」を満たす → 普通徴収 許容
のどちらで考えるか?
結論
「 A)総従業員は4名なので「2名以下」ではない → 普通徴収 × 」の方。
理由
文言解釈!
補足
特記事項なし
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