従業員4名でも普通徴収が認められる例は?

問題の所在

以下の事例:

・社長1名(70才)、従業員A,B,Cの3名。全員親族。

・Aは社長の弟で、社長とも月給75,000円

・Bは社長の義息子、Cは社長の孫。二人とも月給20万円から30万円

普通徴収切替理由書の普通Aの「普通徴収切替理由」欄には、

総従業員数が2名以下(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)

とあるが、

A)総従業員は4名なので「2名以下」ではない → 普通徴収 ×

B)「(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)」は2名なので、「2名以下」を満たす → 普通徴収 許容

のどちらで考えるか?

 

結論

「 A)総従業員は4名なので「2名以下」ではない → 普通徴収 × 」の方。

 

理由

文言解釈!

 

補足

特記事項なし