当事務所用)「定款、株主総会議事録又は監査役の監査の範囲を会計に関するものに 限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」は添付は不要な根拠は?
問題の所在
役員の重任の登記変更の申請書を作成した際、申請書のひな型の中に、添付書類として、
「定款、株主総会議事録又は監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」
なるものがあった。
・定款をつけておけば無難?
・小規模閉鎖会社でそもそも監査役がいないので、行削除?
か?
結論
論理解釈で、行削除。
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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