簡易課税を採用している場合には、インボイス制度の開始の前後で、消費税等確定申告書の様式に変更はなし?

問題の所在

以下の記事で、いわゆるインボイス制度導入後、簡易課税を採用している場合には、以下のように弥生会計の操作上の扱いには、(税抜き処理での固定資産登録で変更が生じる可能性以外には)変化は無いことを確認した:

簡易課税を採用している場合には、インボイス制度の開始の前後で、弥生会計の操作上は変更なし?

では、消費税等確定申告書のひな形自体への変更の有無はどうなのか、つまり「ない」ことを確認した際の備忘メモ。

 

結論

原則として、前後で様式の変更はなさそう。。。

 

理由

ググったところ、この点を明確に指摘した解説記事はない。

なお、国税庁hpの解説は以下:

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補足

特記事項なし