簡易課税を採用している場合には、インボイス制度の開始の前後で、弥生会計の操作上は変更なし?
問題の所在
いわゆるインボイス制度導入後、本則課税の場合には、以下のように弥生会計の操作上の扱いに変化がある旨、アナウンス記事がある。
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=27695&route=mp20230901-1
この点に関し、簡易課税を採用している場合にはどうなのか、つまり「ない」ことを確認した際の備忘メモ。
結論
原則として、影響はない。
ただし、
・税抜き処理を採用している場合で、
・固定資産を取得した際、
・相手がインボイス発行事業者(=適格請求書発行事業者)ではない場合には、固定資産台帳に登録する差異、税込み金額で計上する必要がある。
理由
以下の2つの記事が参考になる。
① インボイス制度 弥生会計 オンライン サポート情報
https://support.yayoi-kk.co.jp/product/account-online/invoice_p.html
(以下、一部抜粋)
インボイス対応の準備
本則課税の場合はインボイスの取引を入力する前に、以下について確認、設定を行ってください。
免税、簡易課税の場合、これまでと変更はありません。
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② 簡易課税(税抜経理)で2023年10月1日以降に固定資産を取得した場合 弥生会計 オンライン サポート情報
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=28046
(以下、一部抜粋)
簡易課税で税抜経理の場合、固定資産を取得した際に適格請求書ではない請求書を受け取ったときは、消費税額を含めた金額を取得価額とする必要があります。
ただし、簡易課税の場合はインボイス用の設定項目[請求書区分]や[仕入税額控除]が画面に表示されず金額を自動計算できないため、以下に該当する固定資産は消費税額を含めた金額を[取得価額(税抜)]に手入力し、[消費税]を0円に修正する必要があります。
- 受け取った請求書が区分記載請求書
- [取得日]が「2023/10/1」以降
- [取得方法]が「当年度に新しく購入した」
- [固定資産の税区分]が「課税仕入」または「課税仕返」
- 受け取った請求書の確認受け取った請求書が、適格請求書と区分記載請求書のどちらかに該当するかを確認します。
適格請求書の場合は、手順2の操作が不要なため、これまでと同様に請求書に記載されているとおりの金額で固定資産を登録します。
区分記載請求書の場合は、手順2に進んでください。
受領したレシートや請求書が適格請求書と区分記載請求書のどちらかわからない - 固定資産の登録ここでは、税込110,000円(税抜100,000円)の固定資産を取得した場合を例にして説明します。
[取得価額(税抜)]に消費税込みの金額110,000円を入力し、[消費税]は0円に修正します。
固定資産の新規登録[取得価額]や[消費税]がグレーアウトして編集できない場合
固定資産取得時の取引を[かんたん取引入力]または[仕訳の入力]から入力している場合は、[固定資産の新規登録]画面で[取得価額]や[消費税]を編集できません。
この場合は、入力した取引の金額を直接編集します。
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補足
特記事項なし
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