海外上場ETFの受取配当金取引の課否判定をする際に、先に国内取引か否かを確認する意味はあるの?

問題の所在

海外上場ETFの課否判定であっても、本来、消費税の基本フローに従い、最初に国内取引か否かを検討するはずであるが、、

 

結論

こと、海外上場ETFからの受取配当金については、国内取引であっても無くても、いわゆる非課税取引における輸出免税、の扱いになるため、不要。

 

理由

以下の記事で、「国内上場企業の、海外上場ETFの受取配当金の収受取引の課否判定」をしていて、

【2024/1/28訂正】Nasdaq上場のETFからの受取配当金の、消費税上の扱いは?

「発行事業者が非居住者であれば、非課税取引における輸出取引」と整理される。

これは、

・そもそも国外取引(=輸出取引)であれば、その受取配当金取引は、もう輸出免税だし、

・仮に国内取引と判定されても、その受取配当金取引は、以下の質疑応答事例で例外的に輸出免税とされる(以下の記事参照):

国税庁hpの質疑応答事例の「外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの 」の意味は?

ゆえに、国内取引か国外取引化を判定する必要は無い。

 

補足

ちなみにこの海外ETF以外の取引の場合には、きちんと国内取引か国外取引かの判定を行う。その場合には以下の記事が秀逸である;

消費税の内外判定は4つのパターンで判定|素人のための消費税1

https://japanex.jp/book/?p=2085#toc6