海外上場ETFの受取配当金取引の課否判定をする際に、先に国内取引か否かを確認する意味はあるの?
問題の所在
海外上場ETFの課否判定であっても、本来、消費税の基本フローに従い、最初に国内取引か否かを検討するはずであるが、、
結論
こと、海外上場ETFからの受取配当金については、国内取引であっても無くても、いわゆる非課税取引における輸出免税、の扱いになるため、不要。
理由
以下の記事で、「国内上場企業の、海外上場ETFの受取配当金の収受取引の課否判定」をしていて、
↓
「発行事業者が非居住者であれば、非課税取引における輸出取引」と整理される。
これは、
・そもそも国外取引(=輸出取引)であれば、その受取配当金取引は、もう輸出免税だし、
・仮に国内取引と判定されても、その受取配当金取引は、以下の質疑応答事例で例外的に輸出免税とされる(以下の記事参照):
↓
ゆえに、国内取引か国外取引化を判定する必要は無い。
補足
ちなみにこの海外ETF以外の取引の場合には、きちんと国内取引か国外取引かの判定を行う。その場合には以下の記事が秀逸である;
消費税の内外判定は4つのパターンで判定|素人のための消費税1
https://japanex.jp/book/?p=2085#toc6
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