国税庁hpの質疑応答事例の「外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの 」の読み方は?
問題の所在
お客様が保有する海外ETFの受取配当金の消費税法条の扱いを調べる中で、「外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの 」がヒットしたので読んだが、わかりにくいので整理したときの備忘メモ。
(当該質疑応答事例を、以下、一部抜粋)
外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの
【照会要旨】
次の取引により非居住者から受け取る利子は、非課税資産の輸出等を行った場合に該当し、課税売り上げ割合の計算上、受け取る利子の額を分母、分子に算入するのでしょうか。
非居住者が国内市場において発行した社債の利子
国内に支店を有する非居住者が、国内で発行した社債の利子を、日本支店を通じて支払う場合
【回答要旨】
非課税資産の譲渡等のうち、輸出取引とみなされるものは、金銭の貸付けや国債等の取得で債務者が非居住者であるものとされています。
そのため、とも社債の債務者は非居住者Aとなり、輸出取引とみなされますから、課税売上割合の計算上、受け取る利子の額を分母、分子に算入します。
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結論
当該質疑応答の主旨は以下のとおりと解する:
要するにqは、
1)次の取引により非居住者から受け取る利子は、非課税資産の輸出等を行った場合に該当するのか?
2)課税売り上げ割合の計算上、受け取る利子の額を分母、分子に算入するのでしょうか。
非居住者が国内市場において発行した社債の利子
国内に支店を有する非居住者が、国内で発行した社債の利子を、日本支店を通じて支払う場合
「 非居住者が国内市場において発行した社債の利子」
◆①の1)「社債の利子」取引について
→「社債の利子取引」は、消費税法第6条(非課税取引)第1項(→別表二の、資産の譲渡等)」に該当する。
◆①の2)「国内で発行した」について
→消費税法7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当する。
◆①の3)上の、①の1)、①の2)に該当する取引をした場合
→消費税法第31条第1項により、
本来、国内おいて譲渡が行われていたなら非課税となる資産を輸出した場合には、
非課税ではなく免税とする
◆①の4)上の、①の3)に該当する取引を、非居住者が行った場合
→消費税法施行令第17条第3項の非課税取引の輸出取引等に該当する。
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消費税法施行令第17条第3項
3 第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号、第二号若しくは第五号から第八号までに掲げる行為で当該貸付け又は行為に係る金銭債権の債務者(同項第七号に掲げるものにあつては、同号の割引を受けた者に限る。)が非居住者であるもの及び同項第十一号に掲げる資産の貸付けで非居住者に対して行われるものは、法第三十一条第一項の規定の適用については、法第七条第一項第五号に規定する政令で定めるものとする。
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「 国内に支店を有する非居住者が、国内で発行した社債の利子を、日本支店を通じて支払う場合」
◆②の1)「社債の利子」取引について
→上の、「①の1)「社債の利子」取引について」と同様。
◆①の2)「国内に支店を有する非居住者」が「日本支店を通じて支払う場合」について
→いわゆる消費税の内外判定のルールは、資産の譲渡等の場合、更に細分化され、「金銭の貸付等」に該当する
その場合、その貸付け等を行う事務所等の所在地が国内であれば「国内取引」となる。
つまり、支店が国内にあろうが、支払が国内であろうが、受け取る事業会社の支店等が海外にない限り、国内。
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以下の記事が参考になる:
消費税の内外判定は4つのパターンで判定|素人のための消費税1
https://japanex.jp/book/?p=2085#toc3
(以下、一部抜粋)
金銭の貸付け等の場合
- 利子を対価とする金銭の貸付け
- 利子を対価とする国債等の取得
- 利子を対価とする国際通貨協定に規定する特別引出権の保有
- 預金又は貯金の預け入れ
- 収益の分配金を対価とする集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託、特定公益信託等
- 給付補てん金を対価とする掛金の仕組み
- 無尽に係る契約に基づく掛金の仕組み
- 利息と対価とする抵当証券の取得
- 償還差益を対価とする国債等又は約束手形の取得
- 手形の割引
- 金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)
たとえば国内の会社が保有する外国預金口座の預金利息について考えてみましょう。
外国預金口座を開設しているということは、金銭をその外国の金融機関に貸し付けていることになるので、上記1.に該当します。そしてその貸し付けている会社の事務所が国内にあるので、国内取引に該当します。
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補足
以下の記事では、海外ETFに特化して検討している:
また以下の記事で紹介した引用記事が参考になる:
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