LEDへ交換する工事は、全額、修繕費だって?
問題の所在
たまたま書店で立ち読みしていたら、「LEDへ交換する工事は、修繕費扱い」とあり、ビックリ。
建物が省エネ化するのだから、資産価値が上がると、常識では思うのだが、、、、まあ、事後的にまとめた備忘メモ、
結論
以下の国税庁hpの質疑応答事例 参照:
自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/12.htm
(以下、一部抜粋)
2 本件へのあてはめ
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。
==========================
▼
なお、実際のLED取替には、上のLEDランプ自体に加えて、建物部分に「安定器」(=LED電球を取り付ける口)の取替工事がセットになるが、
この安定器の取替的工事部分への支出が、資本的支出か収益的支出かが問題(心配)になる。
結論としては、これも同趣旨で全額修繕費でOKだそう。
この点をケアしている解説は以下:
(以下、一部抜粋)
LED安定器の取り付けを伴う場合も修繕費との見解
蛍光灯ランプをLEDランプへ交換する際に、安定器を取り付ける場合も、修繕費として計上できます。
税務研究会が刊行する「税務通信No.3137」においても、LED安定器の取替作業が資本的支出になるかどうかが取りまとめられていました。
蛍光灯をLEDランプへ交換する際の安定器は新しい設備の導入のため、一見資本的支出に見えます。しかし、安定器は照明を安定させるための部品と考えられるため、建物の価値が高まるとはみなされません。
【参考】照明器具のLEDへの取替費用は「安定器」の設置を伴っても基本的に修繕費|ZEIKEN Online News
そのためLED照明安定器の取り付け工事を伴ったとしても、LED取替工事は修繕費として損金計上できます。
===========================
理由
特記事項なし
補足
上の引用記事では、上のケース以外で資本的支出に該当しうるケースについても付言していて、参考になる。
(以下、一部引用)
LEDランプへの取替工事が資本的支出に該当する場合
LEDランプへの取替工事は、基本的に修繕費に計上できます。しかし、工事の目的によっては資本的支出に計上する可能性があるため注意しましょう。
具体的には、LEDランプの取替工事に伴い建物全体の配電工事が必要な場合です。建物全体の配電工事により、建物全体の機能が付加され、また耐久性能が向上します。
LEDランプの取替工事は、照明機能の向上のみを目的としているか、建物の価値自体が上がるかを慎重に判断しなければなりません。
=========================
■