補助金の益金計上時期は、、、入金時じゃないの?

問題の所在

顧問先様(3月決算)での最近の税務調査で、2023/5/15(=2023年度)に入金された補助金を、2022年度に計上すべきだった旨の指摘を受けたとご相談いただいた。

「補助金なんて入金時に計上するに決まっているでしょー、だって、それ以前には金額がわからないでしょーから」と思いつつ、念のためググったところ、驚愕の事実だったので、備忘メモ。

 

結論

いわゆる経費補填的な補助金は、、、、決定通知を受領した期(=まだ金額は未確定)に計上! 金額は、、、しれっと「見積もって計上」だと!

 

理由

通達にあり、、、、

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(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)

2-1-42 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。(昭55年直法2-8「六」、昭59年直法2-3「一」、昭63年直法2-14「一」、平12年課法2-7「二」、平23年課法2-17「四」、平30年課法2-28「二」により改正)

(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

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補足

ちなみにこの事例では、申請が1300万ほどで支給が800万だったそうで、、、、500万円を翌期に雑収入a/cマイナスで計上しろ、ということ???

(税理士業としての顧問先様への回答としては、以上の通達の紹介でしかなく、顧問先様にも了解してもらったが、)

上の通達は、確かに、いわゆる費用収益対応の原則どおり、会計理論通りではあるが、

他方で、「補助金の入金額は細かく難癖を付けられて、入金額は最初の想定よりかなり削られる」という実務を、国税庁は知らない(少なくとも最近の実務を知らない)のでは?と思ってしまう。

しかも上場企業の場合、上のように見積もって結果過少入金担った場合、変な監査法人(?)から、やれ粉飾だ、遡及修正だなどと言われたら、国税庁は責任を取ってくれるのだろうか??

→ 非公式にやりとりしたところ、「会計上は不計上で、申告加算してくださって構いません」だと! (*_*)