補助金の益金計上時期は、、、入金時じゃないの?
問題の所在
顧問先様(3月決算)での最近の税務調査で、2023/5/15(=2023年度)に入金された補助金を、2022年度に計上すべきだった旨の指摘を受けたとご相談いただいた。
「補助金なんて入金時に計上するに決まっているでしょー、だって、それ以前には金額がわからないでしょーから」と思いつつ、念のためググったところ、驚愕の事実だったので、備忘メモ。
結論
いわゆる経費補填的な補助金は、、、、決定通知を受領した期(=まだ金額は未確定)に計上! 金額は、、、しれっと「見積もって計上」だと!
理由
通達にあり、、、、
(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)
2-1-42 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をするために
(注) 法人が定年の延長、
補足
ちなみにこの事例では、申請が1300万ほどで支給が800万だったそうで、、、、500万円を翌期に雑収入a/cマイナスで計上しろ、ということ???
(税理士業としての顧問先様への回答としては、以上の通達の紹介でしかなく、顧問先様にも了解してもらったが、)
上の通達は、確かに、いわゆる費用収益対応の原則どおり、会計理論通りではあるが、
他方で、「補助金の入金額は細かく難癖を付けられて、入金額は最初の想定よりかなり削られる」という実務を、国税庁は知らない(少なくとも最近の実務を知らない)のでは?と思ってしまう。
しかも上場企業の場合、上のように見積もって結果過少入金担った場合、変な監査法人(?)から、やれ粉飾だ、遡及修正だなどと言われたら、国税庁は責任を取ってくれるのだろうか??
→ 非公式にやりとりしたところ、「会計上は不計上で、申告加算してくださって構いません」だと! (*_*)
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