所得税の所得控除の障がい者控除の、特別障がい者と障がい者の要件の違いは?

1.問題の所在

所得税の所得控除の障がい者控除には、特別障がい者と障がい者とがあるが、

扶養控除等申告書にご記入いただいた、「第2種知的障碍者 療育手料B1」の文言で、

国税庁hpの以下をchしたが、フィットしなかったので、ググったと際の備忘メモ。

No.1160 障害者控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

 

2.結論

療育(愛護)手帳Bで、障がい者控除の方。

 

3.理由

以下の記事がわかりやすい:

一般障害者と特別障害者の違いと税額控除(所得税・相続税)

(以下、一部抜粋)

1-2.一般障害者と特別障害者の違い

一般障害者と特別障害者の違いは障害の重さによって分けられています。
次の方が、特別障害者の対象になります。

  • 身体障害者1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級
  • 療育(愛護)手帳1~2度(A)
  • 戦傷者手帳第1~第3項症該当となる方
  • 原爆症認定を受けている方
  • 成年被後見人の方
  • 6か月以上寝たきりで介護が必要な方

次の方が一般障害者の対象となります。

  • 身体障害者3~6級
  • 精神障害者保健福祉手帳2~3級
  • 療育(愛護)手帳3~4度(B・C)
  • 戦傷者手帳第4~第6項症該当者

=================

4.補足

特記事項なし