法人事業概況説明書)8経理の状況-(4)消費税-当期課税売上高(単位・千円)は、免税事業者の場合、税抜き金額又は税込み金額、のいずれか?

問題の所在

別の記事で、法人事業概況説明書の課税売上高の欄に、そもそも免税着業者は記載を要するか否かを検討し、そして、金額を記載すると整理した:

法人事業概況説明書)8経理の状況-(4)消費税-当期課税売上高(単位・千円)は、免税事業者でも記載するの?

さて、ではその金額は?

直感的には、文字通りなら、1.1で割り返した税抜き金額な気がするが、、、、、

 

結論

なんと、税込み金額そのまま!

 

理由

当該金額が税込金額で記載する根拠を解説している記事は以下:

 

法人事業概況説明書の当期課税売上高

(以下、一部抜粋)

消費税法基本通達 1-4-5 を読んでやっと納得しました。
免税事業者である課税期間の課税売上高は税込みで書かなければいけないのですね。

(基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高)
1−4−5 基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意する。(平9課消2−5により改正)

===================

補足

深いねぇ。。。。