法人事業概況説明書)8経理の状況-(4)消費税-当期課税売上高(単位・千円)は、免税事業者でも記載するの?

問題の所在

法人事業概況説明書)8経理の状況-(4)消費税-当期課税売上高(単位・千円)は、免税事業者の場合、

  1. 免税なので消費税等確定申告書を不提出なので、記載しない。
  2. 消費税等確定申告書を不提出でも、記載する。

のいずれか?

この点に関し、国税庁hpの「法人事業概況説明書の書き方」の該当箇所には、

当期課税売上高 - 売上高 当期の消費税の課税売上高を千円単位で記載してください。

とあるだけで明文の定めはない。

上の2.の場合には、課税売上高は、理屈上は税抜き金額を指すので、、、、「単純にPL売上高とイコールではない」と考えてしまうと、課税売上高として抽出することを強いることになり、不申告である免税事業者にとって酷である点に鑑みると、無記載でいい気がするが、、、

★ただ、、別の記事で、課税売上高は税込みなのだが、直感的には上のように誤解してしまうので、。。。。。。

法人事業概況説明書)8経理の状況-(4)消費税-当期課税売上高(単位・千円)は、免税事業者の場合、税抜き金額又は税込み金額、のいずれか?

 

結論

2.消費税等確定申告書を不提出でも、記載する。

の方のよう。。。。。。。。

 

結論

参考記事は以下:

税務署側で、免税事業者の課税売上高の情報を把握しておきたいと:

 

法人事業概況書の消費税記載欄について

https://www.zeiri4.com/c_1032/q_59170/

(以下、一部抜粋)

概況書は名前の通り法人の概況を知る情報源になります。記載することによって2年後の消費税の課税事業者の判定にも影響する情報になります。税務署も課税漏れのないように前事業年度に納税義務者に対し課税事業者届出書の提出漏れががないかどうかの喚起を行っております。

 

補足

特記事項なし