L社様用)(非公開資料)「消費税インボス制度対応 -代理店編 – 2023 年8月21日 〇〇〇〇〇」の読み方は?
問題の所在
(注)この記事のタイトルのL社は検索の都合の表記であり、以下では L社をA社と置き換えている:
「消費税インボス制度対応 -代理店編 - 2023 年8月21日 〇〇〇〇〇」(以下で「代理店編pdf」という)が、〇〇〇〇〇から代理店へ非公開で発出されていたことが判明。
判明前に、以下のリンク先の記事のように整理済だった、、、、、ので、この整理の内容の当否を確認する。
★なお、以下の記述で、A社、B社は、この下で引用した記事におけるものと同じです:
L社様用)(保険会社が支払う、いわゆる集金事務費がある場合)保険代理店から顧客への請求書の様式はインボイス対応でどう変わる?
結論
〇〇〇〇〇には、
・代理店編pdfの印刷ページ26にある「集金事務費明細書」という、集金事務費用のインボイスをわざわざ作成するつもりであり、
・それを、代理店編pdfの印刷ページ24にある「選択肢1」または「選択肢2」で、必ずB社へ交付するつもりである、
という意思がある。
したがって、代理店編pdfの存在が判明する以前に作成した上の記事中で提案した、「従来の請求書に、インボイスと返還インボイスの一体化の意味を持たせる」ことは必要でなくなる。
★ニュアンスとしては「一体化の意味を持っていても持っていなくてもどっちでもいい」という感じ。
↓
したがって、A社の対応応のパターンは、
- 対応1)自社で作成した請求書をB社へ交付する。かつ、集金事務費業務として選択肢1を採る
- 対応2)自社で作成した請求書をB社へ交付する。かつ、集金事務費業務として選択肢2を採る
のいずれかでよいことになる。
なお対応1と対応2のいずれになるかは、〇〇〇〇〇とA社の双方とも思惑があると思うが、協議になると考える。
なお、対応3)として、上の記事の中で提案し、代理店編pdfにも印刷ページ28の赤色線で示されている「媒介者交付特例」を採ることも考えられる。
しかしこの対応の場合には、以下の不都合が生じるリスクがある。すなわち、代理店編pdfの印刷ページ25では、その媒介者交付特例のインボイスを、
・写しを、B社へ交付し、
・オリジナルを、〇〇〇〇〇へ交付する、
と記載(=指示)している。
〇〇〇〇〇としてはバウチャーはコピーよりオリジナルをgetしておきたいという思いと推定するが、これはB社としてはどこまでいっても請求書であるので、「それをコピーで我慢してね、オリジナルは〇〇〇〇〇へ渡すから」と言われたら納得しないリスク、がある。
補足
なお、代理店編pdfの読み方は以下の通り:
(印刷13ページ)
収納等手数料の意味は、「A社が〇〇〇〇〇へ送金する際に、金融機関へ支払う振替手数料等」
(印刷16ページ)
従来の、「保険料入金(精算)確認書・手数料等支払明細書送付書」が、①支払通知書、と、②収納等手数料明細書、とに分かれる。
★従来の「~明細書送付書」の中で、収納等手数料はマイナス金額で表示されていたが、それを外出ししたイメージ。
★分ける意義は、「収納等手数料明細書には、代理店の皆さまがを仕入税額控除するため必要な情報を記載しています」
(印刷21ページ)
冒頭の、「■弊社は、既存帳票を改訂せず、新帳票インボイスを新たに交付しますので、代理店の皆さまからインボイスを交付いだく必要はありません。」は、
A社は〇〇〇〇〇へ請求書を交付する必要はなく、従来通り、〇〇〇〇〇から交付される仕入明細書が今回のインボイス代わりになる、
という意味。
(印刷24ページ)
〇〇〇〇〇側で、集金事務費を仕入税額控除したい。
本来は、B社が〇〇〇〇〇へ請求書を交付するハズであるが、B社(普遍的には個人を含め)はわざわざ請求書を作成しないであろうと性悪説的?に想定したのか、〇〇〇〇〇側で、仕入明細書っぽく作成することにしたよう。
仕入明細書である以上、B社に渡さないといけないので、その方法として、
・選択肢1(=代理店を中継する。)
インボイス番号は、(代理店から渡すが、代理店の性格次第で、代理交付か媒介者交付特例かに分かれ、代理交付ならB社のそれ、媒介者交付特例ならA社のぞれ。
・選択肢2(=代理店を中継しない。)
インボイス番号は当然、B社のそれ。
の両方を用意した。
(印刷25ページ)
代理店が複数の生保の代理店の場合に、他の生保のルールに引っ張られて〇〇〇〇〇が用意した上のページの選択肢1も選択肢2もやらない、という場合をケア。
代理店に自前で媒介者交付特例をやってくれ、という内容。図の赤色線になる(水色線の方は上の選択肢1の内容)
余談だが、
>国税庁インボイスQ&A(令和 5年4月改訂)問48 <媒介者交付特例>を用いて、
とあるが、単独ならばこれで正しいが、A社の場合には複数の損保の代理店であるため、「(国税庁インボイスQ&Aの((複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用) (問49) 」の方になる。
(印刷28ページ)
仮に、「B社が巨大企業で、その集金事務に、集金代行会社や第三委託を利用している場合」には想定される話。だが、実際にはB社ではそのような利用はないので、検討不要。
★蛇足で検討すると、、、、これまでの議論でのB社の先に、さらに当該集金代行会社や第三委託が登場するので、「〇〇〇〇〇の集金事務費の支払先は当該当該集金代行会社や第三委託になるのか?」と思ってしまうが、そんなことはない。
〇〇〇〇〇の仕入税額控除先はあくまでB社である。この外側で追加で、B社と当該当該集金代行会社や第三委託との間で、インボイスのやり取りが生じるだけである。
だから〇〇〇〇〇にとって関係ないことなのであるが、間違えて〇〇〇〇〇との関係を誤解させない主旨で、敢えて説明しているだけ。
(印刷30ページ以降)
上のは、B社の先に業者が生じるケースであったが、
この三者間スキームは、A社の上に統括の代理店が生じるケース。
この事例のA社には当該統括代理店は(たぶん)ないので、以下の検討はパス。
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