従業員が引っ越した場合、住民税に関する届は不要な理由は?
問題の所在
顧問先様から、従業員が引っ越したので、住民税について何か届を出す要否を質問された。
正直、いままで、この質問を受けたこともなく、事後的にこんなんだったということも聞いたことがない。
→ 何もしなくてよい??
他方で、従業員が引っ越すと、国税、社会保険、労働保険、市町村等にいろいろ届を出さないといけない気がする。
のでググった際の備忘メモ。
結論
こと住民税については、何も届は不要。
理由
こと住民税では、
・1/1時点が基準日で、
・その徴収対象期間は、その年の6月から翌年5月(2年前の世田谷区のように行政の遅れで1か月おくれたこともありましたが)
のため、入り繰ることはないため。
ググったところ、以下の記事が参考になる;
①
★一部引用できないため、上のリンクのみ
★住民税にフォーカスしつつ、他の国税、社会保険等にも付言している。
②
業員の引っ越しで会社が行うべき住所関係の諸届出
http://sigma-tax.or.jp/blog/1190/
★住民税以外も、網羅的に、簡潔に、わかりやすくまとめてある。また引っ越しと退職を併記してある点も対比ができてわかりやすい!
(以下、一部抜粋)
補足
特記事項なし
■
マイナンバー紐づけなら健康保険届出省略
従来は、従業員の引っ越しがあれば、健康保険・年金の住所変更届が必要でした。しかしながら、平成30年3月から、基礎年金番号とマイナンバーが結びついている厚生年金保険被保険者については、年金事務所が住民票の異動情報を取得することで、会社側からの住所変更届等の省略となっています。紐づけがされていなければ、従来通り、住所変更届等の提出が必要です。
給与計算にかかる変更届
(1)所得税
給与計算関連では、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告扶養控除等申告書」に記載してある住所が変更となっていますので、異動の日後、最初に給与の支払いを受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してもらう必要があります。なお、変更旧住所に取消し線を引き、余白に新しい住所を記載する形式でも構いません。
(2)住民税
住民税の特別徴収は、当年1月1日に居住していた自治体(=旧住所)に課税権があり続けますので、変更届は不要です。
(3)年末調整・給与支払報告書
従業員の1年分の給与・所得控除・年税額などは源泉徴収票に記載され、本人に渡されるとともに、一定額(非役員の従業員は500万円など)超の場合には税務署にも提出されることになります。そこに記載される住所は引っ越し後の新住所となります。
住民税は、前年分所得を翌年1月1日に住所地がある自治体に「給与支払報告書」を1月末までに提出しますので、そこから新住所のある自治体で課税が始まります。
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