M社様用)いわゆる青空駐車場の賃借りで、貸主から請求書が来る/来ないで、仕入控除の可否が変わるの?

問題の所在

以下で検討した事例の付随論点をここで整理する。

 

結論

毎月、家賃の請求書が来る

・請求書にインボイス番号が印字されていれば→課税取引(仕入税額控除 可)

・請求書にインボイス番号が印字されていれば→課税取引(仕入税額控除 可)

毎月、家賃の請求書は来ない

事前の照会で、インボイス番号を通知

・当該取引が非課税取引で、インボイス番号を通知しなかった場合→借主側では、仕入税額控除できない。

・当該取引が非課税取引にかかわらず、敢えてインボイス番号を通知した場合
①ただし当該取引は非課税収入の旨の注記アリ
→正しく通知しているので、借主は仕入税額控除は不可

・当該取引が非課税取引にかかわらず、敢えてインボイス番号を通知した場合
②注記なし
→(貸主は課税収入と処理していると判断しても正当な注意漏れとはならないので)、
借主は仕入税額控除をしれっとすることは肯定される。

事前の照会で、インボイス番号を非通知

・非課税取引であり、M社側では仕入控除は不可。

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし