クレジットカードの年会費は、課否判定上、課税取引である理由は?

問題の所在

消費税の課否判定上、会費は不課税とされる。

理由は、商工会議所の年会費など、個別性のない、具体的に求めてはいない冊子が郵送されてくる程度の役務なので、消費税の基本要件のうちの対価性がないため、とされる。

では、クレジットカードの年会費などはどうだろう?年会費を支払うことで、ポイントがたまったりするが。しかし、あまりこの点、見聞きしないため、ググった時の備忘メモ。

 

結論

課税取引だそう。

 

理由

要は、対価性があるからとのことだが、これッというものがないので、ググって、上からいくつかピックアップ:

▼年会費や入会金、課税の基準は?

https://www.hibiki-firm.com/annualfee

▼年会費や入会金、課税の基準は?

https://www.cyber-crew-jp.com/columns/columns-847/

▼法人カードの年会費には消費税がかかる!その理由や経費で計上する方法を解説

https://www.saisoncard.co.jp/credictionary/bussinesscard/article056.html

(以下、一部抜粋)

以下では参考として、法人カード以外の年会費に消費税がかかる例とかからない例をご紹介します。

年会費に消費税がかかる例年会費に消費税がかからない例
·ゴルフクラブ
·宿泊施設
·体育施設
·レジャー施設
·セミナーや懇親会 など
·同業者団体
·組合
·町内会 など

ひとまず年会費に消費税がかかるかを判断するポイントは、年会費を支払ったことで何か対価を受け取っているかどうかという点です。ぜひ覚えておいてください。

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補足

特記事項なし