消費税簡易課税制度選択届出書の記載のポイントは?

問題の所在

消費税簡易課税制度選択届出書は、大事な届になるので、記載ミスのないよう、マニュアル化する。

 

結論

以下の通り:

1)中段の、

下記の通り、、消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。

(□消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第18条の規定により消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。)

は、

・令和5年10月1日から課税事業者になり、かつ簡易課税制度の適用を受けたい会社が レ をする。

・そうではない会社(=10/1以前に課税事業者になる会社)は レ は入れない。

 

2)③ ②の課税売上高 の金額は、税込

 

理由

この裏面の記載要領がまとまっているので全文引用する(リンク先は、以下の補足参照)

消費税簡易課税制度選択届出書の記載要領等

1 提出すべき場合
この届出書は、事業者が、その基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について、簡易課税制度を適用しようとする場合に提出します(法37①)。
なお、簡易課税制度を選択した場合は、事業を廃止した場合等を除き、2年間継続した後でなければ簡易課税制度の選択をやめることはできません(法37⑥)。
(注)1 この届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について簡易課税制度を適用できなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、その課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式)」を提出している場合を除き、再び簡易課税制度が適用されます。
(注)2 課税事業者を選択することにより課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中又は法第12条の2第1項に規定する新設法人若しくは法第12条の3第1項の特定新規設立法人が基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合は、その仕入れ等の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければこの届出書を提出することはできません(法37③一、二)。
また、これら各課税期間中にこの届出書を提出した後、同一の課税期間に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、既に提出したこの届出書はその提出がなかったものとみなされます(法37④)。(課税事業者を選択した課税期間が事業を開始した課税期間である場合の当該課税期間又は設立の日の属する課税期間から簡易課税制度を適用しようとする場合には提出することができます。)
なお、この届出書の提出制限等の規定は、平成22年4月1日以後に「消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)」を提出した事業者の同日以後開始する課税期間及び同日以後設立した法人に対して適用されます。
(注)3 課税事業者が、高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、法第12条の4第1項の規定の適用を受ける場合には、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければこの届出書を提出することはできません。また、高額特定資産が自己建設高額特定資産に該当する場合には、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の対価の額(事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中において行った原材料費及び経費に係るものに限り、消費税相当額を除きます。)の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の初日から、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければこの届出書を提出することはできません(法37③三)。
なお、これら各課税期間中にこの届出書を提出した後、同一の課税期間に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、既に提出したこの届出書はその提出がなかったものとみなされます(法37④)。
(注)4 事業者が、高額特定資産である棚卸資産等又は調整対象自己建設高額資産について、法第36条第1項又は第3項の規定の適用を受けたことにより、法第12条の4第2項の規定の適用を受ける場合には、法第36条第1項又は第3項の規定の適用を受けた課税期間(これらの規定の適用を受けることとなった日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあっては、その建設等が完了した日の属する課税期間) の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければこの届出書を提出することはできません(法37③四)。

2 提出時期等
(1) この届出書の効力は、原則として、提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じます。
したがって、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならないことになります。
なお、新規開業した事業者等は、その開業した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、開業した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
(2)平成28年改正法附則第44条第4項≪免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に係る経過措置≫の規定の適用を受ける事業者が、この届出書を適格請求書発行事業者の登録がされた日を含む課税期間中に提出した場合には、経過措置として、この届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます(平成30年改正令附則18)。
(3)平成28年改正法附則第51条の2第1項≪適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置≫の適用を受けた適格請求書発行事業者が、この届出書をその適用を受けた課税期間の翌課税期間中に提出した場合には、この届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます(平成28年改正法附則51の2)。

3 記載要領
⑴ 上記2⑵又は⑶により簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第51条の2第6項の規定又は消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第18条の規定により消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。」にチェックします。
⑵ 「適用開始課税期間」欄には、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日及び末日を記載します。
⑶ 「①の基準期間」欄には、「適用開始課税期間」欄の基準期間の初日及び末日を記載します。
⑷ 「②の課税売上高」欄には、基準期間における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を記載します。
なお、基準期間が1年に満たない法人については、その期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をその期間の月数で除し、これを12倍した金額を記載します。
(注)「課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」は、消費税額及び地方消費税額を含まない金額をいいます。また、輸出取引に係る売上高を含み、売上げに係る対価の返還等の金額(税抜き)を含みません。
⑸ 「事業内容等」欄には、具体的な事業内容を記載するとともに、簡易課税制度の第一種事業から第六種事業の事業区分のうち、該当する事業の種類を記載します。
⑹ 「提出要件の確認」欄のイ、ロ又はハには、次に該当する場合に上記1の(注)2から4の提出要件を満たしているか確認の上、記載します。なお、法第12条の4第2項の規定の適用を受ける事業者は、表面記載のとおり読み替えたところにより各欄を記載します。
イ 課税事業者を選択して課税事業者となっている者
ロ 提出を行う課税期間において法第12条の2第1項に規定する「新設法人」に該当する法人若しくは過去に該当していた法人又は提出を行う課税期間において法第12条の3第1項に規定する「特定新規設立法人」に該当する法人若しくは過去に該当していた法人
ハ 高額特定資産の仕入れ等を行っている者又は高額特定資産である棚卸資産等若しくは調整対象自己建設高額資産について法第36条第1項若しくは第3項の規定の適用を受けた者
⑺ 「参考事項」欄には、その他参考となる事項等がある場合に記載します。
⑻ 記載内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。

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補足

念のため、国税庁hpのリンク先は以下:

[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm

消費税簡易課税制度選択届出書の記載要領等

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_13.pdf