消費税課税事業者届出書(基準期間用)の、記入上のポイントは?

問題の所在

1期目から課税売上高が1千万円超の顧問先様で、2期目の期末日前に、消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出する際の備忘メモ。

 

結論と理由

以下の①②の通り:

①課税売上高の金額

⇒ 2期前のPLの、(売上高a/c+雑収入a/cのうち課税売上分)÷1.1 の金額のまま

理由は以下の国税庁の記事を参照:

基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/05.htm

(以下、一部抜粋)

基準期間となる課税期間において免税事業者となっていたことから、その売上げには消費税は含まれていないこととなります(法91)。したがって、基準期間となる課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額、すなわち、その課税売上金額がそのまま基準期間の課税売上高となることになります(基通1-4-5)。

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➁届出区分

⇒ ここは例外的な事情があるケースを拾うための欄。合併やらなんやらあるが、届出区分は、通常の業務上は、まず「その他」 ★それ以外は、合併等、中小企業ではまず出てこない。

 

補足

念のため、国税庁hpのリンク先は以下:

[手続名]消費税課税事業者届出手続(基準期間用)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_03.pdf

 

また、実際に届を出す際には、以下の資料で要提出物をch!(令和4年6月の資料の場合、58ページ 「届出が必要な場合は?」)

国税庁hpにある資料の「消費税のあらまし」のリンク先は?