当事務所用)個人事業主の時から使用している個人名義の金融機関の口座 ②当該口座を法人成り後も使用する際の仕訳の作成上の留意点は?

問題の所在

別の記事で、法人成り後に、個人名義の口座を、会社の口座として使用する可否を検討した。その続き:

当事務所用)個人事業主の時から使用している個人名義の金融機関の口座 ①当該口座を法人成り後も使用するか?

この場合(=個人名義の口座を、会社の口座とする場合)、仕訳を作成する際に論点となる点を、以下で整理する。

 

結論・理由

0)前提

個人名義の金融機関を「川信」、個人名義のクレジットカードを「オリコ」とする。

 

1)使用する科目名

・普通預金は、普通預金(個人)a/c。
★なお、将来、会社名義の口座を開設したら、普通預金a/c。

・この個人名義の口座で、私用分の入出金は、社長借入金(現金立替)a/c
★個人時代の借入金の返済も、同様。

・この個人名義の口座から、クレカ引落しで支払う立替経費は、社長借入金(オリコ)a/cなり。。。。

 

2)会社設立日に、当該個人名義の口座の残高は、どう扱う?

当該残高を 100 と仮定すると、当該100は、社長からの借入金になるので、会社設立日に以下の仕訳:

(借)普通預金(川信) 100 (川信)社長借入金(川信) 100

 

補足

社長へは、

・本来、会社の帳簿には、会社名義の口座の取引を計上する

・しかし、当面、以上のように、個人名義の口座を会社口座として使用する

・将来には、個人名義の口座での、会社の取引は、契約の名義変更等で解消する

を伝えること。