個人事業主の適格請求書発行事業者の登録申請で、複数の屋号を登録申請することはできない根拠は?
問題の所在
いわゆるインボイス登録で、私自身、個人事業主で、
・嶋矢UFT税理士綜合事務所
・嶋矢公認会計士事務所
の2つの屋号を使っている。
お客様がインボイス公表サイトで検索することを想定すると、2つとも登録できるとベターであるが。。。。
結論
インボイス登録では、屋号は1つのみしか、登録できない。
→ どちらを公表(=検索ヒット対象)とするかであるが、、、弊事務所の、規模が大きいクライアントでの屋号の方。
理由
のQ&Aに明記されている。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/faq/faq-category/200/faq0010.html
(以下、一部抜粋)
2-3 複数の屋号や事務所の所在地を公表することはできますか。
当サイトで公表できる屋号及び事務所の所在地は、一つのみとなります。
補足
特記事項なし
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