個人事業主の適格請求書発行事業者の登録申請で、複数の屋号を登録申請することはできない根拠は?

問題の所在

いわゆるインボイス登録で、私自身、個人事業主で、

・嶋矢UFT税理士綜合事務所

・嶋矢公認会計士事務所

の2つの屋号を使っている。

お客様がインボイス公表サイトで検索することを想定すると、2つとも登録できるとベターであるが。。。。

 

結論

インボイス登録では、屋号は1つのみしか、登録できない。

→ どちらを公表(=検索ヒット対象)とするかであるが、、、弊事務所の、規模が大きいクライアントでの屋号の方。

 

理由

国税庁 インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

のQ&Aに明記されている。

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/faq/faq-category/200/faq0010.html

(以下、一部抜粋)

2-3 複数の屋号や事務所の所在地を公表することはできますか。

 当サイトで公表できる屋号及び事務所の所在地は、一つのみとなります。

 

補足

特記事項なし