個人事業主(事業所得)では、「給与支払事務所の開設」届は不要?

問題の所在

会社設立の時には、これまだ何十回となく、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を提出してきた。

今回、個人事業主(事業所得、飲食店経営)について、従業員が5名超になったため、当該届を提出しようとしたが、e-tax(web版)、e-tax(インストール版)でも、所得税メニューにない。

★e-tax(インストール版)のときには、申請・届出(A)→ 税目(T)所得税

念のためググると、国税庁のhpの記事には、キチンとある:

[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

(以下、一部抜粋)

[手続根拠]所得税法230条、所得税法施行規則第99条

 

結論

実質的には、提出必要!

 

理由

まず、上の国税庁のhpの記事のページのすぐ下に、個人の場合は提出不要の旨の注書きがある:

(以下、一部抜粋)

 

[手続対象者]

国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設(注)、移転又は廃止した給与等の支払者

(注) 個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。

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しかし、、、上の記述は、わかりにくい。正しくは以下:

給与支払事務所等の開設届出書とは?書き方や注意したいケースを解説

https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/kyuyoshiharaijimusho.html

(以下、一部抜粋)

開業届に従業員の記載をしていない場合

個人事業主が開業する際に提出が必要な「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) 新規ウィンドウで開く」には、「給与等の支払の状況」について記入する欄があります。開業時の届出の際に「給与等の支払の状況」について記載していない場合は、従業員を雇用することになったときに「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。
ただし、開業届を提出する際、この欄に従業員について記載している場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

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補足

ちなみに、、、上で、e-tax(インストール版)を見直したところ、源泉所得税のモジュールを丸ごとインストールしていなかったためで、源泉所得税分を追加インストールしたら、出てきた。

★上では、所得税モジュールの中で探していたが、税法にとっては給与事務所云々は、源泉所得税の範疇の話のようで。。。。