海外赴任者は住宅ローン控除を適用できないハズだが、その例外があるの?

問題の所在

住宅ローン控除は、海外赴任のオーナーは、居住しないんだから不適用100%、、、と思ったら、偶然ググったら、例外で許容されるケースがあると知った!

顧問先のK様の事情に沿って検討した際の、備忘メモ。

 

結論

結局、不適用(やれやれ)。

 

理由

まず、以下の記事が入口:

No.1926 海外勤務中に不動産所得などがある場合

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm

(以下、一部抜粋)

(2) 住宅借入金等特別控除については、引き続き居住していることが要件のひとつですが、転勤等のやむを得ない事情がある場合には一定の要件を満たせば適用を受けることができます。

(注)詳しくは、コード1234「転勤と住宅借入金等特別控除等」を参照してください。

で、上のリンク先の一部抜粋は以下:

 

控除の適用を受けるための要件

転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。

(1) 単身赴任等の場合

家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その家屋の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。

なお、この取扱いは、転勤先が国外である場合は、次のとおりとされます。

イ 平成28年3月31日以前に住宅の取得等をした場合

この制度の適用対象者が「居住者」に限られているため、家屋の所有者の転勤先が国外で「非居住者」に該当する非居住者期間中は、この取扱いの適用はありません。しかし、居住者期間中に住宅の取得等をして、その後、帰国してその家屋に居住する生計を一にする親族とともに年末まで引き続き居住の用に供した場合には、残存控除期間につき、この特別控除等の適用を受けることができます。

ロ 平成28年4月1日以後に住宅の取得等をした場合

家屋の所有者が居住者であるか非居住者であるかにかかわらず、その者と生計を一にする親族がその家屋に年末まで引き続き居住していれば、この取扱いの適用を受けることができます。ただし、居住期間中の給与所得や出国後の国内不動産所得などの総合課税の対象となる国内源泉所得がある年分に限られます。

(2) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)

その者が居住の用に供しなくなった日の属する年以降、住宅借入金等特別控除等の適用は受けられませんが、次のすべての要件を満たす場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。

イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。

ロ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。

(3) 居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の適用)

次のすべての要件を満たす場合は、当初居住の用に供した日の属する年以後(平成24年12月31日以前に居住の用に供しなくなった場合には、当初居住の用に供した日の属する年の翌年以後)、その家屋を再び居住の用に供したときは、その再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の適用を受けることができます。

イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。

ロ 平成21年1月1日以後に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。

ハ 当初、住宅の取得の日から6か月以内にその者の居住の用に供していること。

なお、上記(2)および(3)の取扱いは、転勤先が国内・国外いずれにおいても同様とされます。

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K様の事情に当てはめると、

(1) 単身赴任等の場合

→ 独身かつ扶養家族NAのため、該当なし

(2) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)

→ 帰国後の話のため、今は該当なし

(3) 居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の適用)

→ 帰国後の話のため、今は該当なし

 

補足

特記事項なし