マンガ作家の毎年更新する専属契約料② 雑所得(その他)に該当する場合でも、消費税の納税義務はある根拠は?

問題の所在

大手出版社と契約しているマンガ作家の収入のうち、専属契約料、は、所得税上、雑所得(その他)の区分に該当するとして、

前年まで2年連続で課税売上が1千万円超で、3年目の今年は法人成りしていて収入は役員報酬のみのハズだが、この雑所得に消費税の納税義務はあるのか?

雑所得でも、業務に係る雑所得の場合には、消費税の納税義務はあってしかるべきな気がするが、

他方で、毎年、収受しているし、、、、、、

 

結論

当たり前だが、所得税のロジックは無視し、消費税のロジックで計算して、結果、納税義務があり納税額があるのなら、粛々と申告・納税する、だけ。

 

理由

まず消費税の側からの確認であるが、以下の記述が参考になる:

消費税における「事業」の定義

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/01.htm

 

(以下、一部抜粋)

なお、所得税法における「事業」と「業務」の区分は、所得金額の計算上、その者が支出する費用等について必要経費として収入金額から控除できる範囲を考える場合の基準として用いられているものであり、消費税法における「事業」とは異なります。
消費税法における「事業」は、所得税法にいう「事業」よりも広い概念です。

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補足

なお、所得税の側から確認しておくと、雑所得はさらに、

①公的年金等に係る雑所得 (→公的年金のみ)

②業務に係る雑所得 (→副業など、事業所得の小規模版)

③その他の雑所得

の3つに大別され、専属契約料は、要は契約金に準ずるので、上の③に該当する。

所得税の基本通達に明文の規定あり:

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/06.htm

(以下、一部抜粋)

(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)

204-29 法第204条第1項第7号に掲げる契約金には、役務の提供の対価が給与等とされる者が当該役務の提供契約を締結するに際して支払を受ける契約金も含まれる。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

(注) 上記の契約金は、雑所得(35-1の(9)参照)となり、法第2条第1項第24号《定義》に規定する臨時所得に該当する場合があることに留意する。

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なお、ググって最初にヒットした以下の記事も

https://www.fuyoh-accounting.com/zeimu_00135.html

(以下、一部抜粋)

2 確定申告
「源泉徴収」は、あくまで「仮の納税」ですので、確定申告で精算します。
契約金は、「雑所得」に該当し、「収入金額-必要経費」が「所得金額(税金計算の対象)」になります。
なお、他の所得と比較して、多額の契約金等をもらった場合は、通常の税額の算出とは別に税額計算をした方が有利(納税額が少ない)になる場合が、ありますので、【関連リンク】を参照してください。

(以下、筆者中略)