未分割の申告で、アパートがある場合、サラリーマンの相続人の開業届の書き方は?

問題の所在

相続財産にアパートがある場合で、未分割の申告の場合、相続人の共有状態が続くため、

各相続人は不動産所得の確定申告をすることになることは通説である。

そのため、相続人が青色申告承認申請書を提出することも、通説である。

では、開業届の提出は? ググってもヒットしないが、開業届のフォームが青色申告承認申請書をセットで提出することを聞く様式になっていることに鑑みると、提出するのであろうと判断する。

参考リンク先は以下:

相続で事業承継したときの届出は?提出期限もあわせてチェック

 

 

結論

やはり開業届も提出するのだろう。

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし