課否判定)従業員等の(出張旅費の)日当が課税仕入になる考え方は?

問題の所在

いわゆるインボイス通達の4-9は以下(赤太字は筆者加筆):

 

(通常必要であると認められる出張旅費、宿泊費、日当等)

  • 4-9規則第15条の4第2号《請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ》に規定する「その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品」とは、例えば、事業者が、使用人等(同号に規定する「使用人等」をいう。)又は退職者等(同号に規定する「退職者等」をいう。)が次に掲げる旅行をした場合に、使用人等又は退職者等に出張旅費、宿泊費、日当等として支給する金品がこれに該当するのであるが、同号に規定する課税仕入れは、当該金品のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分に係るものに限られることに留意する。
    • (1) 使用人等が勤務する場所を離れてその職務を遂行するために行う旅行
    • (2) 使用人等の転任に伴う転居のために行う旅行
    • (3) 退職者等のその就職又は退職に伴う転居のために行う旅行
      • (注) 同号に規定する「その旅行について通常必要であると認められる部分」の範囲は、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定する。

 

また、そもそも、消費税の基本通達もそう:

 

(出張旅費、宿泊費、日当等)

11-2-1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。

(注)

1 「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定する。

2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない。

「日当は、従業員の給料 → (給与は非課税だから)日当は非課税」と思い込んでいたため、根拠を確認すべくググった時の備忘メモ:

 

結論

演繹的には、消費税の課税関係が以下の通りであるため:

 

1.当事者の整理

一番上の3者の取引の中で、消費税の循環は、2番目と3番目とがあり得る:

(会社)立替経費支払い【不課税】 ⇔ (従業員)宿泊費、日当等【?】 ⇔ (JR等)電車売上【課税】

(会社)立替経費支払い【不課税】 ⇔ (従業員)宿泊費、日当等【?】 ⇔ (JR等)電車売上【課税】

(会社)立替経費支払い【不課税】 ⇔ (従業員)宿泊費、日当等【?】 ⇔ (JR等)電車売上【課税】

 

2.考え方

従業員の立替経費の「精算」は上の赤でみるのではなく、青でみるので、【?】は【課税】になる。

 

理由

以下の記事が、理由、所得税上の扱い、外外出張の場合の日当の消費税上の扱い、旅費規程の解説、など、網羅的に解説されていて、わかりやすい:

出張に係る日当を課税仕入れにするために「出張旅費規定」を作ろう!

(以下、一部抜粋)

日当とは、旅費や宿泊費以外の出張中の少額の諸雑費の支払に充てるために従業員に対して支払うものです。

例えば、営業回り中に飲むためのペットボトルのお茶を買ったり、移動中に読むための新聞を買ったり、食事代の支払いに充てられるような諸雑費が日当に該当します。

日当は、その費用を会社が実費弁償するために支給するものでるため、従業員等に対する給与には該当しません。

 

補足

「(国内の)日当は、消費税法上は非課税では?」と思ってしまった言い訳めいているが、

上の一部抜粋の、

>例えば、営業回り中に飲むためのペットボトルのお茶を買ったり、
>移動中に読むための新聞を買ったり、
食事代の支払いに充てられるような諸雑費
>が日当に該当します。

の赤太字部分は、
ビジネスホテルなどで食堂があるようなところでは、宿泊費込みになっているところもあるので、その場合には日当は丸々従業員がgetできるような気もするが、、、、まあ納税者有利(?)なのかしら。。。