相続で貸アパートを相続した相続人が新規に青色申告の届を出す際の期限は?
問題の所在
青色申告の届の提出期限は、開業時には開業届とセットで提出するので迷わないが、それ以外のケースでは迷うことが多い。
よく「その年の3/15までに提出する」と言われるので、ノーマルな場合には、例えば令和4年度の確定申告のためには、令和4年3月15日までに提出するのであろう。
では、この相続の場合は?
結論
原則、青色申告の場合、申告を行う年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」と「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要がある。
ただし、新規に開業した場合は開業の日から2ヵ月以内、青色申告を行っていた事業者が亡くなって家業を相続した場合は相続開始を知った日から所定の日数など、申請書の提出期限が原則とは異なるケースがある:
参考:国税庁「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」
青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出する:
- その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
- その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
- その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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