当事務所用)令和4年に取得契約した個人の住宅に、すまい給付金は申請できない根拠は?

問題の所在

住宅を個人で購入した場合、金融機関借入金がある場合には、いわゆる住宅ローン控除を新生するが、もう一つ、いわゆる すまい給付金を申請していた。そのポイントは、

・現金で最大50万円、キャッシュバック

・ただし申請期限が、引き渡してから1年3か月以内で、宥恕規定はない。

他方で、すまい給付金については当初の期限を延長してきていて、さて、現時点(=2022/12/30)で申請可能なのか否かが、わかりにくい。

 

結論

令和4年に取得した個人の住宅には、すまい給付金は申請不可。

 

すまい給付金とは

https://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html#important_2103news

(以下、一部抜粋)

すまい給付金制度の実施期間

すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される令和3年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。ただし、一定の期間内(上記※1と同期間)に契約した場合は、令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象です。
なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です。)。

図

上の、

「令和3年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。ただし、一定の期間内(上記※1と同期間)に契約した場合は、令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象です。」

が分かりにくい。文字通りに読めば令和4年1月1日以降の期間に契約した住宅は不可だが、だったらそのように分かりやすく明記すべきなきがするし、、、、

 

そこでググると、過去の改正前の記事がヒットすることが多いので、直近にアップされた記事を引用する:

更新日 : 2022年11月21日 すまい給付金は確定申告が必要?書き方や証明書についても解説!

すまい給付金は確定申告が必要?書き方や証明書についても解説!

この中で、

なお、すまい給付金制度は平成26年4月以降令和3年12月31日までに引渡されて入居が完了した住宅が対象でしたが、一定の期間内に契約した場合については令和4年12月31日までに引渡され入居した住宅が対象となりました。

したがって、令和4年に住宅取得契約をしたものについてはすまい給付金の対象とはなりませんのでご注意下さい。

と記載されている(太字は筆者加工)。

 

理由

特記事項なし

 

補足

以下、申請できばあいにはついて:

顧問先様の社長様や従業員の方が住宅を取得された際に申請することになる。

税理士にご依頼頂くと報酬をご請求することになるが、、、、実は簡単な手続であり、またサポートもあるので、当事務所では、以上の給付金のリンク先をご紹介だけして、

・社長様のであれば、会社の総務担当者が直接申請する、

・従業員様のであれば、ご本人が直接申請する、

ことを推奨している。

★最近は、役所が丁寧なので、疑問点は電話で聞けば大丈夫。