配偶者居住権を選択しない方がベターな典型的ケースは?

問題の所在

配偶者居住権は、制度化からまだ日が浅いため、慎重な適用が求められるが、その備忘メモで。

 

結論

以下の2パターンに当てはまる場合:

① 生前に、例えば老人ホームに移動する等で、その自宅(建物)を売却する可能性がある場合

(老人ホームに移動するならば、土地建物を相続して、売却して、譲渡所得の3千万円控除もgetしながら、老人ホーム入居代もgetできる)

② 建物を建替えする可能性がある場合

(配偶者居住権を消す必要があるため)

 

理由

特記事項なし

 

補足

ネタは、東京税理士会主催、令和4年度 第22回会員研修