弥生給与で、「当月末締め、翌々月10日支払」の設定方法は可能か?

問題の所在

新規の顧問先様の給与支払日が変わっていて、「当月末締めで、翌々月10日払い」。

聞くと、シンプルに、元受けさんからの入金で給与を支払おうと思い、こうしたとのこと。コロンブスの卵でいいと思う。

が他方で、弥生給与の設定画面をみると、ダイレクトにこの支払日を設定できなさそう。ただ高額(!)なソフトなので、出来ない訳がない気もするが。。。。

 

結論と理由

弥生給与では、「当月末日締めで、翌々月10日の支払い」は標準画面で設定できない。ゆえに、「締め日又は支給日のどちらかをズラす、手入力によって調整する」必要がある。

その方法を、前者を ① 締め日ベース方式、後者を ➁ 支給日ベース方式、とネーミングすると、

1)具体的な入力方法

① 締め日ベース方式では、

・「当月末日締め」+「当月末日支払」の設定にするために、以下の設定をする:

給与規程画面で締切日アイコンをクリック→締切日グループ設定→修正(M)→締切日グループ修正画面で、
「締切日―末日、支給日―末日」、給与名に使用する月ー(3つのうちの中央の)支給日の月(W)締め、

・処理月度を「11月度支給」で、11月分の各金額を入力し、

・給与規程画面に戻り、「支給日」アイコンで、支給日を2か月後の10日に手修正する

➁ 支給日ベース方式では、

・給与規定画面で上の①と同様の設定をして、

・処理月度を「1月度支給」で各金額を入力する

※この場合だと、「給与規程画面に戻り、「支給日」アイコンで、支給日を2か月後に手修正する」は無用。

 

2)デメリット(調整上、誤りやすい点)

弥生給与の自動計算上、

1)社会保険関係は、締め日を基準に自動計算をし、

2)税金関係は、支給日を基準に自動計算をする。

ゆえに、

① 締め日ベース方式では、支給日が実際日と異なるため、上の2)の自動計算が不正確になる

➁ 支給日ベース方式では、締め日が実際日と異なるため、上の1)の自動計算が不正確になる

 

補足

なお、給与の支給日が翌々月の場合、労働法違反ではないかとちょっと思ってしまうが、一応、合法のよう:

【違法?】給与の支払日、月末締め3か月後払いでも労働基準法違反にはならない!?【合法?】

https://contents.jobcatalog.yahoo.co.jp/qa/list/1499961859/