所得税の年末調整で、妻がフランス人でフランス在住の場合、配偶者控除はOK?

問題の所在

文字通りのケースの、備忘メモ

 

結論

年末調整の資料に、以下の両方が必要になる(が、後者が難しい)

・親族関係書類

・送金関係書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。)

 

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm

(以下、一部抜粋)

給与等について、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出又は提示しなければならないこととされています。

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし