所得税の医療費控除でかき集める領収証等は、本人と扶養家族のもののみしか認められない(扶養ではない妻分の領収証は認められない)根拠は?

問題の所在

文字通りのケースの、備忘メモ

 

結論

本人+扶養家族のみ。

 

理由

以下の国税庁の記事を参照:

 

同居していない母親の医療費を子供が負担した場合

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm

(以下、一部抜粋)

所得税法第73条第1項《医療費控除》において、医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされています。所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》において、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

 

補足

特記事項なし