相続税申告で、その他の財産の「定期金に関する権利」とは?

問題の所在

基本的な知識の確認。。。。。。。。。の、備忘メモ

 

結論

以下の通り:

 

定期金に関する権利(ていききんにかんするけんり)

https://www.nomura.co.jp/terms/japan/te/A02803.html#:~:text=%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E9%87%91%E7%B5%A6%E4%BB%98%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A,%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%81%A8%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82

(以下、一部抜粋)

定期金給付契約により、ある期間にわたって、金銭等の給付を受ける権利のこと。 現役時代に保険料を支払い、リタイア後に一定期間にわたり年金を受け取る個人年金保険などが該当する。 本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続財産とみなされる。

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし