「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」上、騒音による減価はどこに記載するの?
問題の所在
土地(宅地)の評価は、相続税申告書ダイレクトではなく、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の第一表、第二表で具体的な計算をし、それを相続税申告書に転記する作業になる。
今回、私鉄の線路沿いの土地(宅地)を評価する際、騒音の基準をクリアできたので、騒音による減価10%を記載したかったのだが、第一表、第二表に、該当する記載欄がない。
ググったが、全くヒットしなかったので、備忘メモ。
結論
- JDL IBEXクラウド組曲Major「財産評価システム」では、
(第1表)の中央の「自用地1平方メートル当たりの価額」の10の下に、11を追加してそこに記載 - TKCシステムでは、
(第1表)、(第2表)の外に、「土地及び土地の上に存する権利の評価額の計算に関する内訳明細書」なる様式を追加し、
それが「項目」「内容」となっており、項目欄に「騒音による評価減」と明記し、内容欄に、補正割合90%として計算した結果を記載する(よう)
理由
いろいろなシステムがあるが、要は、税務署に計算の過程がわかれば足りる話。
補足
特記事項なし
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