被相続人から相続人が、過去に結婚祝い金を受領した分は、過去の贈与税対象には該当しない?
問題の所在
相続税申告業務で、ググった時の備忘メモ。
結論
もちろん、該当しない。
基本的に結婚のご祝儀には税金はかかりません。 申告・納税もする必要もない。
祝物の金品には税金がかからないことになっています。
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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相続税申告業務で、ググった時の備忘メモ。
もちろん、該当しない。
基本的に結婚のご祝儀には税金はかかりません。 申告・納税もする必要もない。
祝物の金品には税金がかからないことになっています。
特記事項なし