被相続人から相続人が、過去に結婚祝い金を受領した分は、過去の贈与税対象には該当しない?

問題の所在

相続税申告業務で、ググった時の備忘メモ。

 

結論

もちろん、該当しない。

基本的に結婚のご祝儀には税金はかかりません。 申告・納税もする必要もない。

祝物の金品には税金がかからないことになっています。

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし