未分割の申告を当初申告で提出後の更正の請求で、債務を追加計上することは可能?

問題の所在

当初申告が未分割の申告で、その際、一部の債務の確認書が未着で、当該当初申告には不計上で合った場合、それを、遺産分割協議が確定した後に提出する、更正の請求で計上することは是認されるか?

・通則法の更正の請求の趣旨からは、許容のような気もするが、

・相続税固有の規定(=相続税第32条)に基づく列挙事項をみると、債務について明定がない。

 

結論

通則法の規定を適用し、更正の請求時に追加計上は可能と考える。

 

理由

原則が、通則法だから。

通則法がカバーされない部分を追加でカバーするのが、相続税第32条の規定だから。

★「通則法がカバーしている部分のうち、一部を排除する趣旨」のハズがないから。

 

補足

特記事項なし。