未分割の申告を当初申告で提出後の更正の請求で、債務を追加計上することは可能?
問題の所在
当初申告が未分割の申告で、その際、一部の債務の確認書が未着で、当該当初申告には不計上で合った場合、それを、遺産分割協議が確定した後に提出する、更正の請求で計上することは是認されるか?
・通則法の更正の請求の趣旨からは、許容のような気もするが、
・相続税固有の規定(=相続税第32条)に基づく列挙事項をみると、債務について明定がない。
結論
通則法の規定を適用し、更正の請求時に追加計上は可能と考える。
理由
原則が、通則法だから。
通則法がカバーされない部分を追加でカバーするのが、相続税第32条の規定だから。
★「通則法がカバーしている部分のうち、一部を排除する趣旨」のハズがないから。
補足
特記事項なし。
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