相続人が受け取る生命保険金は、納税資金に充当が可能?
問題の所在
以下の事例を検討する:
・夫と妻と娘2名。被相続人は妻。相続人は夫と娘2名。
・夫と妻が世田谷区内に、自宅とアパート物件(貸家建付地、土地と建物)を、各々、共有で保有していた。
・自宅もアパートも銀行借入金の残高が、向こう4年ほど残っている。
・遺言書があり、一切の財産を娘二人に半分ずつ遺贈する旨である。
・夫の遺留分は(別の記事で検討した通り)25%である。
・夫は自宅の被相続人の持分(+銀行借入金)を相続することを希望しているが、(相続税評価額ではなく)公示価格等の時価ベースだと、約48%と試算されている。
・そこで夫は、自身の遺留分を少なくとも25%以下にするために、「生前の妻に対する債権を、遺産分割協議上、被相続人の債務にカウントする」ことを企図している。
・その場合、未分割の申告になるが、その場合、小規模宅地の特例も使えないため、娘二人の相続税の納税額は各々2百万から4百万円の相当な金額になる(★夫は配偶者控除が効いて、ほとんど無税)
↓
ただし、保険契約者が被相続人で受取人が娘二人の生命保家金が1千万円ずつあるので、これが固有財産であれば、未分割の申告でも納税基金に充当できるが、、、、
結論
(被相続人が契約し、受取人が被相続人の)生命保険金は、相続人の固有財産ゆえ、納税資金に充てることができる。
理由
上の生命保険金は、
・民法上、固有財産であり、相続開始時から既に固有財産である。
・相続税上は、取得金額のうち算式により計算した金額を、被相続人から相続又は遺贈により取得したとみなされる。
ため。
補足
特記事項なし
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