相続人が生命保険金に付随して受領する分は、相続財産?相続人の固有財産?

問題の所在

相続人が保健金を受け取る際に、付随して剰余金や前納資保険料の支払いを受けることがあるが、これらは、

・被相続人に帰属(→ 相続財産にカウントする)

・相続人に帰属(→ 相続財産にカウントしない)

の、いずれか?

直感的には、被相続人に帰属する気がするが、、、

 

結論

・受け取り保険金と同様に、相続人に帰属(→ 相続財産にカウントしない)

 

理由

つい被相続人に帰属する気がするが、みなし相続財産に含まれる扱いと明定されており、相続人に帰属する(相続税基本通達3-8)

 

補足

受取保険金の非課税限度額の計算上、受取保険金の元本に加算する必要がある。