信用金庫の出資金の、相続税評価額は?
問題の所在
増族財産の中に、たまに、信用金庫等の出資金がある。
ググってみたが、意外とヒットしなかったので、備忘メモ。
結論
払込出資額。つまり額面金額でOK。
理由
以下の通り:
信用金庫等の出資の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/01.htm
このページの末尾に、
【関係法令通達】
財産評価基本通達185、188~188-5、194、195、196
と、根拠となる財産評価基本通達の番号が引用されている。そこで、財産評価基本通達をググると、
財産評価
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm
↓
195 農業協同組合等の出資の評価
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/06.htm#a-195
(以下に引用)
(農業協同組合等の出資の評価)
195 農業協同組合等、196((企業組合等の出資の評価))の定めに該当しない組合等に対する出資の価額は、原則として、払込済出資金額によって評価する。
補足
特記事項なし
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