信用金庫の出資金の、相続税評価額は?

問題の所在

増族財産の中に、たまに、信用金庫等の出資金がある。

ググってみたが、意外とヒットしなかったので、備忘メモ。

 

結論

払込出資額。つまり額面金額でOK。

 

理由

以下の通り:

 

信用金庫等の出資の評価

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/01.htm

このページの末尾に、

【関係法令通達】

財産評価基本通達185、188~188-5、194、195、196

と、根拠となる財産評価基本通達の番号が引用されている。そこで、財産評価基本通達をググると、

 

財産評価

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm

195 農業協同組合等の出資の評価

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/06.htm#a-195

(以下に引用)

(農業協同組合等の出資の評価)

195 農業協同組合等、196((企業組合等の出資の評価))の定めに該当しない組合等に対する出資の価額は、原則として、払込済出資金額によって評価する。

 

補足

特記事項なし