従来より課税事業者でありながら、敢えてインボイス登録をしない選択肢もあるって?
問題の所在
インボイス登録をする/しないについては、
- 従来、免税事業者は、本音では課税事業者になりたくない=インボイス登録をしたくないが、得意先からインボイスの提出を要求される蓋然性があるため、仕方なくインボイス登録をするか否か、迷っている
- しかし、従来、課税事業者は、(登録前後で消費税の納税額に変更がないので)、原則、インボイス登録をする
と解説されることが多い。しかし下のケースについては、よく考えると、
- 取引先(得意先)が、消費者や免税事業者に限られる
(例 学習塾) - 取引先(得意先)が課税事業者でも簡易課税選択事業者である
(例 免税事業者である仕入業者から得意先を見て)
であるならば、「従来、課税事業者であっても、インボイス登録をしないでも実害がない」のであるから、登録事業者の申請をパスしてもいいのでは?と
結論
ズバリ、以下の、適格請求書発行事業者の義務と罰則を回避できるから。
1.義務
一定の例外を除き、以下の義務が課せられる:
- 適格請求書の、交付義務
(買い手側の求めに応じて交付する義務アリ) - 適格「返還」請求書の、交付義務
(修正義務(値引き、割り戻し用のインボイスを交付する義務アリ(ただし罰則はないが) - 修正した適格請求書等の、交付義務
(誤っていた場合、再交付は不可で、修正がマスト) - 写し等の保存義務
(データで保存でもいいが、、、煩雑。実は現行の消費税法上は売り手側に保管義務はない!もちろん税務調査やお尋ね用に保管はしているであろうが、そのタイトネスのレベルが低い)
2.罰則
以下の行為を行った者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる(消法57の5、65四)
- 適格請求書発行事業者でない者 が、インボイスと誤認される書類を交付し又は電子データを提供すること
- 適格請求書発行事業者である者 が、偽りの記載をしたインボイスを交付し又は電子インボイスを提供すること
補足
特記事項なし
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