税理士業)被相続人が金融機関と貸金庫契約をしていたか否かを確認する方法は?

問題の所在

相続税確定申告の実務上、相続人へ資料一覧を渡して、収集を依頼するが、相続人が被相続人と疎遠で、その有無自体がわからない場合、仕方なく、税理士側で調査することになる。(ブーメランのよう)

ここでは、貸金庫の有無について、方法を調べたときに備忘メモ。

 

結論

通帳の支払記録で、貸金庫利用料が口座引き落としで記帳されているか否か。

参考記事は以下:

遺産の調査について(預金取引経過の開示、貸金庫)

https://1st-sozoku.com/info/0577/

(以下、一部抜粋)

具体的には、被相続人の口座から他の口座に使用料が引き落とされていないかを確認しましょう。「使用料が落ちている口座=貸金庫のある銀行」ということになります。
被相続人の通帳やキャッシュカードが見当たらない場合は、銀行からの通知がされることがあります。貸金庫の契約がある場合は、使用料の口座振替通知や貸金庫の契約更新通知が銀行から届きますので、郵便物などを十分に確認しましょう。

 

理由

特記事項なし

 

補足

ですので、ブーメランですが、やはり通帳を借りることが必要。