相続税上、被相続人の介護一時金保険は、どうカウントするの?

問題の所在

相続税上、いわゆる生命保険は、契約人、支払人、受取人の組み合わせで、所得税、相続税、贈与税の各々の扱いになるのはいいとして、

「介護一時金保険」って、(少なくとも)相続税上、どのように扱うの?

結論

全額、非課税。つまりカウント不要。

 

理由

よく考えれば、「非課税が、原則のハズ。節税商品が出回っているため、例外的に課税対象にした」であろう。

参考記事は以下:

保険金・給付金と税務

https://www.asahi-life.co.jp/service/case/tax.html

上の事例と同じ朝日生命の解説。

補足

特記事項なし