相続税上、被相続人の介護一時金保険は、どうカウントするの?
問題の所在
相続税上、いわゆる生命保険は、契約人、支払人、受取人の組み合わせで、所得税、相続税、贈与税の各々の扱いになるのはいいとして、
「介護一時金保険」って、(少なくとも)相続税上、どのように扱うの?
結論
全額、非課税。つまりカウント不要。
理由
よく考えれば、「非課税が、原則のハズ。節税商品が出回っているため、例外的に課税対象にした」であろう。
参考記事は以下:
保険金・給付金と税務
https://www.asahi-life.co.jp/service/case/tax.html
上の事例と同じ朝日生命の解説。
補足
特記事項なし
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