被相続人が最期、緊急搬送され入院しそのまま逝去された場合、当該入院費は、①被相続人の順確定申告での医療費?②相続財産上の債務?
問題の所在
被相続人が最期、緊急搬送され入院しそのまま逝去された場合、当該入院費は、
・支払い → 相続開始「後」
・発生 → 相続開始、、、、「前?」
結論
・相続財産上の債務に該当すると考えられる。
・それを支払った相続人は、その債務分を、本人のその年の確定申告で、医療費控除できる。
理由
参考記事は以下:
(以下、一部抜粋)
死亡後に支払った入院費については、相続税の計算上、債務控除の対象となります。領収書や明細書は必ず保管しておいてください。
相続開始後に支払った被相続人の入院費はその金額を負担した(その債務を相続した)相続人の確定申告での医療費控除の対象になります。しかし、医療費控除の対象にする為には、被相続人と相続人が生計を一にしていることが重要になります。これは同居していてもしていなくても、仕送りなどがあれば生計を一にしていることになります。また、医療費控除は上限があり200万円まで控除することができます。
補足
特記事項なし
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