被相続人が最期、緊急搬送され入院しそのまま逝去された場合、当該入院費は、①被相続人の順確定申告での医療費?②相続財産上の債務?

問題の所在

被相続人が最期、緊急搬送され入院しそのまま逝去された場合、当該入院費は、

・支払い → 相続開始「後」

・発生 → 相続開始、、、、「前?」

 

結論

・相続財産上の債務に該当すると考えられる。

・それを支払った相続人は、その債務分を、本人のその年の確定申告で、医療費控除できる。

 

理由

参考記事は以下:

相続税から控除できる医療費

 

 

相続税の控除の対象となる入院費

(以下、一部抜粋)

死亡後に支払った入院費については、相続税の計算上、債務控除の対象となります。領収書や明細書は必ず保管しておいてください。

相続開始後に支払った被相続人の入院費はその金額を負担した(その債務を相続した)相続人の確定申告での医療費控除の対象になります。しかし、医療費控除の対象にする為には、被相続人と相続人が生計を一にしていることが重要になります。これは同居していてもしていなくても、仕送りなどがあれば生計を一にしていることになります。また、医療費控除は上限があり200万円まで控除することができます。

 

補足

特記事項なし