相続で、「被相続人の遺言書があるがその内容とは別の遺産分割協議書を作る予定」の場合、預貯金等の名義変更をするためには、当該遺産分割協議書の完成まで待たないとダメ?▼工事中

問題の所在

相続税確定申告業務で、預貯金の通帳をコピーして分析する必要があるが、そのため、各通帳を閉鎖してもらう必要がある(でないと、死亡日=相続開始後の入出金が、預金に紛れてしまい、債務の抽出に支障があるため)

そこで今回の事例でも、相続人に、被相続人名義の預貯金等の名義変更を依頼したところ、「遺産分割協議書が必要」と言われてしまった。

ググると、遺言書の有無で、場合分けになるようである。どうしてもダメなら、上の弊作業の主旨からは、預貯金の口座を締結してもられば足りるが。。。

 

結論

 

理由

たとえば、三井住友銀行のhpでは以下のダンドリが紹介されている:

https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/tetsuzuki/

(遺言書がない → 遺産分割協議書が(まだ)ない → 「遺言書・遺産分割協議書がない場合はこちら」をクリック)

遺言書・遺産分割協議書がない場合

https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/tetsuzuki/case04.html

上のリストのpdfダウンロードは以下:

https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/resources/pdf/souzoku_tetsuzuki_isanbunkatsukyougisho_nashi.pdf

 

補足

国税の還付先は、会社の口座のみ。清算申告であっても。

したがって清算をフライング気味にして、口座を閉じてしまうと、返金先の調整が大変になる可能性があるので、口座は、最後の最後で閉じる事。