居住用宅地を夫婦で共有していた場合で、被相続人の住民票上の住所は当該居住用宅地だが、実際には別居していて、別の貸家建付地の中の一室が実質的な住所である場合、配偶者に、小規模宅地の特例は適用できるか?▼工事中
問題の所在
以下の事例を検討する:
・夫と妻と娘2名。被相続人は妻。相続人は夫と娘2名
・夫と妻が世田谷区内に、自宅とアパート物件(貸家建付地、土地と建物)を共有で保有していた。
・妻は住民票上の住所は自宅であるが、実際にはアパートの1室に10年以上、別居で済んでいた。
この場合で、配偶者が自宅の非配偶者持分を相続する場合、小規模宅地等の特例を適用できるか?
結論
配偶者だったら、小規模宅地等の特例は、必ず適用可。
共有していたら、当該共有分について計算して適用するだけ。
補足
参考記事は以下:
宅地・家屋が共有の場合に小規模宅地等の特例を適用できるパターンを税理士が解説
■