居住用宅地を夫婦で共有していた場合で、被相続人の住民票上の住所は当該居住用宅地だが、実際には別居していて、別の貸家建付地の中の一室が実質的な住所である場合、配偶者に、小規模宅地の特例は適用できるか?▼工事中

問題の所在

以下の事例を検討する:

・夫と妻と娘2名。被相続人は妻。相続人は夫と娘2名

・夫と妻が世田谷区内に、自宅とアパート物件(貸家建付地、土地と建物)を共有で保有していた。

・妻は住民票上の住所は自宅であるが、実際にはアパートの1室に10年以上、別居で済んでいた。

この場合で、配偶者が自宅の非配偶者持分を相続する場合、小規模宅地等の特例を適用できるか?

 

結論

配偶者だったら、小規模宅地等の特例は、必ず適用可。

共有していたら、当該共有分について計算して適用するだけ。

 

補足

参考記事は以下:

 

宅地・家屋が共有の場合に小規模宅地等の特例を適用できるパターンを税理士が解説

宅地・家屋が共有の場合に小規模宅地等の特例を適用できるパターンを税理士が解説