板金工事業で、現場で荷揚げ機(専用梯子にウィンチを取り付けるもの)の科目は?法定耐用年数は?
問題の所在
板金工事で、屋根に瓦を揚げるための機械、いわゆる荷揚げ機。
具体的には以下の商品:
この耐用年数を考える際、
・運搬具? → 車両運搬具a/c
・器具? → 工具器具備品a/c
・機械? → 機械装置a/c
の、入口で迷ってしまう。
結論
1.科目は?
機械装置a/c
2.法定耐用年数は?
「減価償却の耐用年数等に関する省令」別表第二、の、
・番号50 その他の生活関連サービス業用設備 に該当し、6年。
理由
1.科目は?
車両運搬具a/cの、運搬具は、
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車両運搬具
(一部抜粋)
「車輌運搬具とは、鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具など、事業の用に供するために所有するものをいう。」
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車両運搬具の適用範囲は?仕訳方法から減価償却方法まで解説
(一部抜粋)
どこからどこまでが車両運搬具か?
前述したように、例えば日常使う営業車は、問題なく車両運搬具として考えることができます。では、業務で利用するオートバイは車両運搬具に含まれるでしょうか。また、資材を運ぶ時に使う台車は、車両運搬具に含めてよいのでしょうか。
結論から言って、これらは全て車両運搬具として分類してよいものになります。車両運搬具に含まれる主なものについては、以下をご参照ください。
上記から分かるとおり、基本的に車両運搬具は「陸上を走る車両」ということだと言えるでしょう。ですから、例えば船舶などの水上運搬具は「船舶勘定」、航空機などの空中運搬具は「航空機勘定」としてとらえます。
車両運搬具と間違いやすいものは?
誤って車両運搬具として計上しがちなものとしては、「パワーショベル、ブルドーザーなどの建設機械」「車輪付きのコピー機などのオフィス機材」などが挙げられます。
パワーショベルなどの建設機械は一見車両運搬具と考えてしまいそうになりますが、用途が建設等に限定されているものであるために、「機械装置勘定」という科目で処理します。
同じように、陸上を車輪付きで移動できるコピー機などのオフィス機材に関しても、運搬以外の用途がはっきりしているために「工具器具備品勘定」という科目で処理を行います。
基本的には、「陸上を人やモノの運搬のために移動する車両」が車両運搬具に当てはまると考えておけば間違いないでしょう。
2.耐用年数は?
参考記事は以下(結論のみ):
yahoo知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10155366380
(一部抜粋)
それは「機械及び装置」のその他の生活関連サービス業用設備に該当すると思われるので、6年だと思います。
補足
特記事項なし
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