税理士用)税理士証票が発行後10年超になると無効になるの?

問題の所在

顧問先の代理で書類を申請した際に、税理士証票を提示したら、10年を超過していたので、質問を受けた。その際の備忘メモ。

なお、前提は以下:

・税理士証票の交付年月日:平成23年4月28日

・当日:令和4年8月2日

 

結論

一応、有効。。。。

 

理由

期限後のものについて、確定的に無効、とは明言していないため:

 

参考記事は以下:

税理士の証票とは?紛失した場合/有効期限・更新を解説

https://www.biz.ne.jp/subject/blog/2004008/

(以下、一部抜粋)

税理士証票の更新時期

長らく税理士証票は更新する必要がありませんでしたが、2014年(平成26年)に改正された税理士法によって定期的な交換を行うことが決まりました。

税理士証票は、それを携行する税理士がちゃんと税理士登録した税理士であり、一見して本人であることを確認するためのものなので、定期的に登録事項の再確認と欠格事項の有無などをチェックする必要があるからというのが定期的な交換が始まった理由です。

交換の期間は税理士証票の交付日から10年です。時期が来ると、日本税理士会連合会から税理士証票の定期交換を知らせる通知が届きます。その通知が届いた翌々月の末日までに、税理士会の会員登録課で交換の手続きをしてください。

定期交換に必要なものは、日本税理士会連合会から送られてくる税理士証票定期交換申請書と、現在の税理士証票のコピー、それと縦2.8cm×横2.4cmの顔写真1枚です。定期交換には手数料が2,500円かかります。

定期交換を受け付けているのは平日の午前9時から午後5時までで、土日祝日と年末年始は受け付けていません。税理士証票の定期交換は、交付日が新しくなるほど手続きの際に混雑が予想されるようです。

日本税理士会連合会から定期交換の通知が届く以前でも交換手続きは可能ですので、忙しくて平日にはなかなか手続きに行けないという場合は、前もって手続きを行っておきましょう。ただし、その際は税理士証票の損壊による再交付と同じ扱いになります。

 

補足

特記事項なし