間接出向の該当者が存在する場合、労働保険申告書でカウントするのは、出向先の申告書上?出向元の申告書上?
問題の所在
間接出向とは、出向者への給与は、従来通り、出向元が本人の口座へ支給し、その後にその実費を、出向先が出向元へ補填支払いをする。
籍が出向元のままだし、出向元が本人へ支給しているのだから、労働保険申告書の申告と納付は一見、出向元な気がするが、念のため確かめた備忘メモ。
結論
違う、
・雇用保険分は、出向元の会社であるが、
・労働保険分(+石綿被害負担分も)は、出向「先」の会社。
理由
詳細な解説は以下:
Q28 出向給与の会計処理/源泉所得税・社会保険・労働保険の取扱い/給与支払者と負担者の関係は
https://www.mikagecpa.com/archives/2157/
(以下、一部抜粋)
(3)労働保険
①労災保険
労災保険料は、出向先(実際就業している会社)に「納付義務」があります。
出向社員は、出向先の指揮命令下で業務を行い、安全配慮義務は出向先にあることから、労災保険の支払義務者は「出向先」となります(昭和35.11.2 基発932)
②雇用保険
雇用保険については、出向元(直接従業員に支払う側)に「納付義務」があります。
雇用保険関係は、一人の労働者に対し一つしか成立し得ず、その者が生計を維持するに必要な「主たる賃金」を受けている雇用関係についてのみ成立します(雇用保険に関する業務取扱要領2035(2)イ(イ)b)
補足
特記事項なし
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