間接出向の該当者が存在する場合、源泉所得税の特例納付書でカウントするのは、出向先の申告書上?出向元の申告書上?

問題の所在

間接出向とは、出向者への給与は、従来通り、出向元が本人の口座へ支給し、その後にその実費を、出向先が出向元へ補填支払いをする。

籍が出向元のままだし、出向元が本人へ支給しているのだから、源泉徴収義務者は出向元な気がするが、念のため確かめた備忘メモ。

 

結論

やはり出向元の会社。

 

理由

詳細な解説は以下:

Q28 出向給与の会計処理/源泉所得税・社会保険・労働保険の取扱い/給与支払者と負担者の関係は

https://www.mikagecpa.com/archives/2157/

 

補足

特記事項なし