定款を変更した際には、会社設立時のように公証役場に定款の認証を再度してもらわくていいの?

問題の所在

定款は会社設立時に作成し、その後、いろいろ変更をすることがあるが、その際には、登記の変更自体は行うが、公証役場に再訪することはない。

結論

会社設立後の定款変更は、株主総会の特別決議で担保されるため(だそう)

以下の記事が参考になる:

定款を変更するために必要な3つの知識

(一部抜粋)

なぜ会社設立後の定款変更は、公証人による認証不要であるにもかかわらず、法的な効力を持つことになるのでしょうか。それは、会社設立後の定款変更は、株主総会の特別決議によって行われるからです(会社法第309条第2項)。

株主総会の決議方法には「普通決議」と「特別決議」の2種類があり、株主総会の普通決議は出席株主の過半数をもって可決となりますが、特別決議は2/3以上の多数がなければ決議することができません。定款を変更するためには、株主総会の普通決議よりも決議要件の厳しい特別決議が必要となります。

したがって、会社設立前の原始定款には公証人による認証を受けることによって紛争を抑止する効果を保持することになり、会社設立後の定款変更は株主総会の特別決議が公証人の代わりとして機能し、法的な効力が維持されることとなったのです(会社法第466条)。

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし